今林被告懲役7年6月 福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」
1月8日17時9分配信 西日本新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000034-nnp-l40

 福岡市東区で2006年8月に起きた飲酒運転3児死亡事故で、危険運転致死傷罪などに問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)の判決公判が8日、福岡地裁であった。川口宰護(しょうご)裁判長は同罪の成立を否定、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)を適用し、業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑にあたる懲役7年6月を言い渡した。検察側は危険運転致死傷罪などの併合罪の最高刑である懲役25年を求刑していた。危険運転致死傷罪をめぐる司法判断が割れる中、飲酒運転追放の機運を高めるきっかけとなった事件は「故意犯」ではなく「過失犯」と認定され、刑が大幅に減軽された。


本日の話題はコレでしょう。

はっきりいって
飲酒運転のだんかいで危険運転でしょうから
危険運転致死傷罪が適用されて当然!

思うに
その法律自体が曖昧なものなんでしょう・・

ニュースなどでも
散々いってましたが
もっと言ってもいいですよ。

飲酒の人を守ることなんてないですよ。
飲まなければいいだけなんだから
飲むなら車に乗らない!
それだけ。モラルの問題。

裁判員制度が今あったら
絶対重い刑だよこの人。

子供3人いっぺんに失う
親の身になって考えても
刑が軽すぎ。

たった7年・・・
その時彼は30歳。
全然やりなおせる年齢です。
そんな人が
罪の重さを
命の尊さを
自らの境遇から
重く受け止められるでしょうか?

コメント

atu

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